この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
400坪ほどの土地を所有しており、自分の世話を一番してくれた長女に1/2を長男と次女には1/4ずつ相続させたいとの遺言作成の依頼。土地は400坪1筆となっており、その土地を長女に1/2・長男と次女に1/4ずつ相続させる。との遺言を行うだけでは、共有状態となってしまい、長男は長女に反感を持っているとのことで、土地の活用や売却等の処分でトラブルが生じる恐れ。共有物分割で分筆しようとしても揉めるだろう…。
解決への流れ
そこで、遺言の前に、①200坪と②100坪・③100坪の3筆に分筆を行ない、分筆後の①の土地を長女に、②の土地を長男・③の土地を次女に相続させる。との遺言を行うことに。分筆作業は、長男に気付かれて邪魔されないかヒヤヒヤしたが無事終え、遺言も、公正証書遺言として作成。遺言者が亡くなった後は、遺言によって相続登記を行うだけで相続手続は完了し、相続をめぐるトラブルは何も無く、長女は相続した200坪の土地に自宅兼アパートを建てることができた。
遺言を行う際は、遺言の内容を実現しようとする際にトラブルが起きないよう、どのような内容・条項にするか検討することが大切です。