犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #別居 . #財産分与 . #不倫・浮気

不貞行為(不倫)をした夫からの離婚の要求と金銭の返還請求

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佐藤 剛 弁護士が解決
所属事務所湘南台法律事務所
所在地神奈川県 藤沢市

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

家を出た夫が離婚届を送ってきて離婚を迫ったり、また、夫が離婚調停を申立てたりしたが、離婚の条件等で折り合いがつかず、調停は不調となった。夫名義の通帳等を生活費を使ったことを理由して夫から金銭の返還を求めてきた。どうしたらいいか?

解決への流れ

依頼者と相談し、夫が離婚を望んでいるならば、不貞行為等を行った夫が離婚の訴えを提起しても認められないので、こちらからも離婚の訴えを提起せず、不貞行為等について夫に対し慰謝料請求の訴えを提起した。

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佐藤 剛 弁護士からのコメント

夫が望んでいるのが離婚であるならば、離婚が認められるならば、その他の条件は譲歩するはずである。その結果、裁判上の和解として、協議離婚をし、0.5の割合の年金分割をし、財産分与として充分な財産を取得した。夫の金銭の返還請求は放棄させた。