この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
父が死亡した後、間もなく母が死亡し、2人の間には長男と長女の相続人がいる。亡父母と同居していた長男は公務員として勤務するかたわら、約40年間にわたり週末の休みに亡父の農業を手伝ってきた。遺産のうち、預金については2人で均等に相続し、自宅の不動産は長男が取得することに争いはない。その他の都市近郊にある多くの農地については、代々農業を続けてきたことから長男が相続する必要がある。長女も農地を長男が取得することは争わないが、法定相続分相当の代償金を請求している。長男は寄与分を主張したい。
解決への流れ
長女から遺産分割調停が申し立てられ、家裁で長男の代理人につきました。亡父の遺言がないため法定相続となり、寄与分の主張・立証の全力を尽くしました。結局、10回調停を重ね、不動産全部を長男が取得し、長女には代償金2300万円を支払う内容の調停が成立しました。
遺産を長男に取得させる遺言があれば、結果はだいぶ変わっていた事案で、依頼者にととっては遺言の重要性が身に染みたと思われます。