犯罪・刑事事件の解決事例
#欠陥住宅

建物賃貸借における貸主の修繕義務違反、瑕疵担保責任

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高橋 修 弁護士が解決
所属事務所高橋修法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

建物を賃借して入居した直後から雨漏りし、その後羽アリが大量発生するようなったが、家主は雨漏りの原因箇所が不明として修繕してくれない。

解決への流れ

受任後、家主に修繕を催告したが、家主は修繕しないまま、突然交渉中に建物の耐震調査を行った。その結果、耐震基準を全く満たさず、地震で倒壊するおそれが高い危険な建物であることが判明した。そのため、借主は建物から退去し、家主に損害賠償請求の訴訟を提起した。裁判中、建物の建築確認の有無を調査したところ、確認を取っていないことが判明した。本人尋問後に120万円の支払いを受ける内容の裁判上の和解が成立した。

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高橋 修 弁護士からのコメント

古い賃貸建物の場合、家主はお金をあまりかけたらず、修繕義務を履行しないことがよくあります。本件は賃貸人の修繕義務の不履行、欠陥ある危険な建物を賃貸した瑕疵担保責任を原因として損害賠償請求訴訟を提起しました。裁判中に建築確認していないことを裁判所の手続で明らかにして有利な和解の解決に導くことが出来、依頼者に喜んでもらうことが出来ました。