この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
アパート・オーナー様からのご相談で、「隣室の騒音がひどい」と隣室入居者への過剰なクレームを継続する入居者に対して、賃貸借契約を解除し、アパートの明け渡しができないか?というご相談を受けました。
解決への流れ
クレーマー入居者に対して、建物の明け渡しを求める交渉を行いましたが、交渉では明け渡しに応じませんでした。そのため、建物明渡請求訴訟の裁判を提起しました。訴状の中で、本件はオーナー様との信頼関係が破壊されたと評価でき、賃貸借契約の解除が認められる事案であることをしっかりと主張しました。このため、裁判手続の中で建物明け渡しを合意する和解が成立し、かなり早期の建物明け渡しを実現しました。
一般的には、アパートの入居者は借地借家法に守られ、建物明け渡しは容易には認められません。しかし、今回の事案は解除が認められる程度にオーナー様との信頼関係が破壊されていると評価できる事案であり、建物明渡しを実現することができました。解除と建物明け渡しが認められるか否かの判断は、法的専門知識と関連する判例調査が必要です。まずは、弁護士に相談されることをお勧めいたします。