犯罪・刑事事件の解決事例
#任意整理

1か所で断られても諦めないでください。

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松本 治 弁護士が解決
所属事務所リリーフ法律事務所
所在地東京都 板橋区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

依頼者は、某有名(大規模)司法書士事務所に任意整理を申し込みましたが、断られていました。その理由とされたのが、生年月日の「不一致」でした。古い時期であったため、生年月日でサバを読んでも、カードが作れてしまったようです。一般に、貸金業者との交渉では、最初に住所・氏名・生年月日の3点をもとに当事者を特定することが多いです。そのため、3点確認ができないということで、断られたとのことでした。しかも、カード会社に訂正を申し出ても、滞納を解消しなければ応じられないという、訳の分からない理由で拒絶されていました。

解決への流れ

カード自体はお持ちでしたので、貸金業者には、住所・氏名・カード番号の3点で本人であることを確認してもらうことにしました。その後は、何の問題もない任意整理として事件を進めることができました。

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松本 治 弁護士からのコメント

生年月日を偽ることは、当然良くないことです。しかし、通常の3点確認にこだわるあまり、基本をおろそかにした司法書士事務所は、いかがなものかと思います。そもそも、3点確認は、カード会社との間でスムーズに本人確認を進めるための、紳士協定のようなものです。では、基本に立ち返ると、どう考えられるでしょうか。私は、まず、何のために任意整理をするのかを考えました。それは、訴えられて差押えを受けるのを避けるためです。では、訴えるために必要な情報は何でしょうか。それは、住所と氏名の2点のみです。実は、生年月日も、カード番号も、あるに越したことはありませんが、訴訟の提起には全く不要な情報です。こう考えた時点で、住所と氏名がはっきりしていた本件では、受任に障害は全くありませんでした。たとえカード会社の側が、「3点確認ができないとどうしても受け付けられないです。」と言ったとしても、最悪でも「では訴えてください。裁判所で和解しましょう。」と言えばいいだけのことなのです。(もちろん、それを避けるのに全力は尽くします。)そもそも何のための手続きかという、基本に立ち返ることの重要性を再認識した事件でした。