犯罪・刑事事件の解決事例
#土地の境界線

境界線を越境してフェンスを構築した隣地所有者に対する,フェンスの撤去請求が認められた事例

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我妻 耕平 弁護士が解決
所属事務所虎ノ門法律経済事務所川崎支店
所在地神奈川県 川崎市幸区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

(相談内容)隣地の住民が土地の境界線を越えてフェンス(生垣タイプのもの)を作成したが,「大したことではない」「境界線が間違って引かれている可能性もある」等として撤去に応じてくれない。何とか撤去を認めさせたい。

解決への流れ

受任後,相手方に受任通知を送付するのに先だって,情報収集のために土地の登記,公図及び測量図を法務局から取得。その上で,現地の確認(カメラ撮影)を行い,さらに土地家屋調査士に依頼して「越境測量」を行わせ,その結果を纏めた書面を作成させる。その結果を受任通知と共に相手方に送付したところ,相手方から越境の事実を認める旨とフェンスを境界線内に後退させる旨の回答を得たため,最終的にこの申出に基づき,「境界線から5センチメートル離れた場所までフェンスを交代させる(相手方が費用を全額負担する)」旨の合意を成立させた。

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我妻 耕平 弁護士からのコメント

越境を巡るトラブルがあると,①境界トラブルがある物件として扱われ,市場価値が下がってしまうことがある。②越境部分を放置しておくと,その部分を時効取得される可能性がある。等の問題があり,例え越境部分が軽微であるとしても,早期に対処をしておかなければ将来解決が困難となってしまいます。本件では,相手方の態度から訴訟や調停を利用することも考えられたので,相手方に対して通知を送るのに先立ち,土地家屋調査士による「越境測量」を行わせ,越境部分を正確に特定させる作業から始めました。結局,この測量結果が功を奏して,交渉段階で相手方に越境を認めさせ,境界線から5センチメートル離れた場所までフェンスを交代させる(相手方が費用を全額負担する)旨の合意を成立させることができました。