この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
サイボウズ社から、画面表示について著作権侵害の主張を受けました。当職は、最初からの代理人ではなく、仮処分事件においては他の弁護士の先生がついていたのですが、一部のソフトについて侵害との決定を受けてしまいました(旧バージョンではありますが、侵害とされることには大いに問題がありました)。
解決への流れ
その後に当職が受任し、本案訴訟においては、旧バージョンを含めて非侵害との地裁判決を得て、その後の控訴審で和解しました。
微妙なところのある話ではありますが、少なくとも結果的には、著作権の成立を争うよりは、非類似を主張する方が通りが良かったものです。適切な主張により勝訴判決を得ることが出来ました。