犯罪・刑事事件の解決事例
#加害者 . #被害者 . #暴行・傷害

見通しを踏まえて、結果的に示談をしなかった事案

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中村 誠志 弁護士が解決
所属事務所中村法律事務所
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

事案の概要を確認する限り、交際相手のお子さんへのしつけが少し度を超してしまったといったものでそれも自身のしつけの経験からで悪意がないこと(もちろん暴行を肯定するものではありません)で問題になったという事案でした。それを踏まえると、仮に示談ができなくても公判請求や実刑はないのでといったような見通しを持っておりました。そこで、本人とお話し、相手方があまりに高額を要求するのであれば示談は差し控えるといった方針でした。

解決への流れ

当初相手方(厳密に言うと法定代理人になります)は今回の件で、引っ越しをすることになったのでその費用ももって欲しいなどと述べていたので、そのまま伝えると依頼者様はそれであれば示談は不要であるとの話でした。その後、少し金額は変わりましたが、検察官の処分期限の数日前(多くの場合この時点までに示談ができないと加害者側としてあまり有効ではありません)に再度連絡をしましたが、行為態様からすると相当額の提示で依頼者様にそのままお伝えしました。結局、示談はできませんでしたが、私の見立て通り公判請求されることはありませんでした。

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中村 誠志 弁護士からのコメント

刑事事件において、示談をすることが良いことであることは間違いありません(被害者保護の観点からも私も可能な限り示談成功に尽力しております)。ただ、あまりに不相応な金額であれば、本当にそれをすべきか見通しを含めて一緒に依頼者様等と相談します。方針、進め方においてはどれがいいかは一概には言えませんので、よりよい進行を一緒に弁護士と考えていくことが肝要であると改めて実感した事案でした。