犯罪・刑事事件の解決事例
#任意売却

マンションの売買にあたって説明義務違反を認めさせ、任意交渉で契約の解除のみならず賠償請求にも成功した事案

Lawyer Image
児玉 明謙 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人児玉明謙法律事務所
所在地東京都 文京区

この事例の依頼主

40代

相談前の状況

ご依頼者様はとあるマンションを購入しました。当該マンションの購入にあたり最も重視した条件は駐車場を優先的に使えるということで、販売の際にそのような説明があったことからマンションを購入したのですが、購入後に駐車場が足りないことが判明するや否や、業者は、駐車場を優先的に使えるという説明はしていないとの一点張りで謝罪にも応じませんでした。ご依頼者様はご自身で業者と掛け合ったのですが、業者側の対応に精神的にも疲労され、もうマンションの売買契約そのものを解除したいと弊所にご相談に見えられました。

解決への流れ

駐車場の利用契約とマンションの売買契約とは原則として別物ですので、仮に、駐車場の利用が出来なくなったとしてもそれだけで、直ちにマンションの売買契約が解除できるものではありません。そればかりか、この案件では、そもそも、駐車場の優先的利用権を約束したようなこともないと当初業者側は主張しておりました。ご依頼いただいた後、ご相談者様からと業者との文書やメールのやり取りを全ていただき、つぶさに検討しましたら、【残念ながら駐車場のご用意できなりました】とのメールが残っていました。これは取りも直さず、駐車場の優先的な利用を前提としたとも解釈できるものですので、そこで当方は、業者側にこの矛盾点を突きました。すると、業者側は一転して、説明義務違反を認め、マンションの売買に費やしたご依頼者様のご費用や弁護士費用の補填に応じたのみならず、マンションの売買契約の解除を求めると、マンションの売買契約の解除にも応じました。

Lawyer Image
児玉 明謙 弁護士からのコメント

不動産の売買において、業者側が過大な説明をすることはありますが、録音やメールなどの証拠がなければ、水掛け論に終わってしまいます。この件では幸いにしてメールが残っていましたことが突破口になりました。金額が大きい売買であればあるほど、後にトラブルになった時のために、証拠はできるだけ残しておくようにしましょう。