この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
道路交通法違反の事実により週末金曜日の夕方に逮捕されてしまい、事務所から1時間を超える警察署に留置されてしまったという事案です。違反した罪の重さからして、起訴まではされないだろうものの、翌々日の日曜日までに検察官と交渉を行わないと、最大で20日間の「勾留」を受けてしまい、1か月近く警察署から出ることができなくなる恐れがありました。
解決への流れ
受任後、逮捕当日の金曜日の夜に直ちに警察署に接見に行き、夜中の10時頃まで状況の確認や打合せを行いました。翌日土曜日の昼にはご家族の方とも打合せを行い、同日の夕方には資料と意見書をまとめて、検察庁にこれを提出しました。その結果、日曜日に検察官は「勾留を行わない」との決定をし、ご依頼者様は週明け早々に家に帰ることができました。
刑事事件、特に逮捕や勾留がされるものは、厳密な時間管理が必要になりますので、「すぐに動く」ということが非常に重要になります。このケースでは、ご家族の方もすぐに対応に動いていただけたことが大きかったように思います。