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#医療・ヘルスケア

【医療機関における物販(ecを含む)の法規制】皮膚科クリニックにおける物販

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宮西 英輔 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

皮膚科クリニックからのご相談。皮膚科クリニックにおいて、化粧品等の商品を販売することの可否に関するご相談を受けた事例。

解決への流れ

皮膚科クリニックの現地に赴き、クリニック内でどのような商品(化粧品等)を店頭販売しているか、販売先はどのような顧客か等を確認し、法的に販売可能な商品とそうでない商品を選別を行いました。販売不可能な商品は、皮膚科クリニック内から撤去させ、別法人において販売する形としました。解決までの期間は1週間。

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宮西 英輔 弁護士からのコメント

クリニックに直接赴き、実際の商品販売の場所・態様を精査し、商品の法的な分類(化粧品、医薬部外品等)を迅速に行ったうえ、商品が皮膚科クリニックにおいて提供されている治療につき療養の向上に資するか否かを逐一判断できたことがポイントです。