犯罪・刑事事件の解決事例
#詐欺 . #加害者

控訴審において,第一審ではできなかった被害弁償をしたことによって第1審判決の破棄判決を得た結果,控訴後の勾留期間全てが未決算入されることとなった事案

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寺田 典弘 弁護士が解決
所属事務所寺田法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

詐欺罪で実刑判決を受けた被告人が,第一審判決の懲役期間に不服があると述べたため,控訴審の弁護人として第一審判決の破棄を求めていくことになりました。

解決への流れ

第一審時の弁護人が被害弁償できなかった被害者との関係においても被害弁償をすることができました。またクレジットカードを用いた詐欺事件だったので,形式的な被害者である店舗とクレジット会社双方に被害弁償をしました。

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寺田 典弘 弁護士からのコメント

控訴審裁判所は,被害店舗とクレジット会社双方に被害弁償したことを理由に,第1審判決を破棄し,より短い懲役刑を言い渡しました。また,破棄判決がなされたことにより,控訴後の勾留期間について,全て既に懲役刑を終えたのと同様の扱いを受け,被告人の懲役刑は実質的に9か月以上短くなりました。根気強い被害弁償の交渉の必要性を再認識した事件でした。