この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
遺産を管理していた相続人が既に預貯金の一部を現金化してしまっている状況下で、他に遺産が存在するかも不明な事案について、明らかに過少な金額での遺産分割案の呈示があったとのことでご相談がありました。
解決への流れ
受任後、直ちに、遺産調査に着手し、該当預貯金口座の履歴を取り寄せるなどして、遺産の範囲を確定し、相手方に対し、法定相続分での遺産分割案の呈示をして交渉しました。結果、相手方から1000万円以上の代償金の支払いをうける形での遺産分割協議が成立し、無事、解決に至りました。
相手方が不当に過少な金額の呈示をしている事案においても、弁護士を窓口にすることで、法律に従った遺産分割協議が可能となり、結果、呈示額を大きく上回る相続分を取得でき、納得のいく解決が可能となります。