この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
奥様・子供もいる方からの相談です。雇い主から、身に覚えのない事実に基づき解雇を通告され、以降、給与の支給がなくなり、生活に困窮しているとのことでした。次の勤め先を見つけるため就職活動もしていきたいが、とにかく金銭的な補償を早期に受けたいとの要望でした。
解決への流れ
内容証明郵便を相手方に送付して、解雇無効を根拠に未払い給与の支給を求めましたが、争う姿勢を見せたので、訴訟外での交渉は早々に打切り、速やかに、地位保全等の仮処分を申し立てました。結果、仮処分の手続きの中で、退職を条件に有利な金銭補償を得ることができ、早期に和解で解決しました。
不当解雇に対して早期に金銭的補償を求める場合には、通常の訴訟より、期日が早く入る仮処分を申し立て、手続きの中で和解に持ち込む方が有利な場合があります。