この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
事業者である賃借人が異なる内装工事をしたために、上階の他の賃借人が騒音、振動、埃等の問題で苦しんでいたため、相談者である賃貸人側に苦情がきた。確かに、想定以上の振動等がしたために、事業者に通告をしたが誠意ある対応がなかった。
解決への流れ
受任後、事前に提出された図面と現地をみると当初の合意と異なる施工がなされいることが判明したため、かかる事実を指摘するとともに、騒音や振動、埃について、苦情をいただいていた住民から証拠を提供してもらい、一つ一つ丁寧に相手に改善要望をだした。これに対する事業者側の対応が不誠実なものであったため、裁判上もその点が問題視され、明渡の勝訴判決が得られた。
賃貸借契約の解除は、契約違反の事実のみならず賃貸人と賃借人との間の信頼関係の破壊がなければ裁判上認められません。賃貸借契約の目的、当初の承諾の範囲での使用から外れた使用をされてしまうと、オーナーだけでなく、他の賃借人にも迷惑がかかります。その場合には、オーナーとしては、粘り強く違反事実と改善要望をだし続け、その繰り返しによって信頼関係の破壊があるとしっかりと証拠の裏付けをとることも必要となってきます。戦略的な行動をとることが必要不可欠であり、経験豊富な弁護士の活躍する事件でした。