犯罪・刑事事件の解決事例
#知的財産・特許

類似商標に対する警告・使用の差し止め

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幾度 智徳 弁護士が解決
所属事務所幾度・山本綜合法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

製造・販売業を営む会社からのご相談でした。会社の登録商標を構成する文字が、ウェブ上の他社の通販サイトで使用されており、顧客が営業主体を誤認混同する恐れが強いので、一刻も早く使用を中止させたいとのご要望でした。

解決への流れ

商標権侵害を理由とする警告文書を代理人名義で内容証明郵便にて相手会社に送付したところ、即刻、問題の通販サイトから当該文字にかかる表記が削除され、また、謝罪の連絡もあり、無事、解決に至りました。

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幾度 智徳 弁護士からのコメント

商標権侵害をそのままにしておくと、自社のブランドイメージが損なわれ、また、思わぬ損害を被ることにもなります。上記のような警告文書を送付すことで、多くは使用の中止に至りますが、それでも使用が継続されるような場合には、法的措置(使用差止、損害賠償請求)に踏み切らざるを得ません。