この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
40代の男性が、商品先物取引業者の従業員から、「金がこれから値上がりする」「絶対にもうかる」など勧誘されて商品先物取引を始めたところ、約2か月の商品先物取引(金、白金、パラジウム)で約2000万円を失い、さらに不足金1200万円を支払うという内容の公正証書を作成させられていた。
解決への流れ
訴訟を起こして全面勝訴し、商品先物取引業者側の違法勧誘が認められて損害額2000万円全額を取り戻したうえ、公正証書が無効であることを判決で認めてもらった。認定された違法勧誘は、適合性原則違反、説明義務違反、両建の勧誘などであった。
この事案は、当時無職であった40代の男性に、商品先物取引業者の従業員が、事前に十分なリスクの説明をすることなく甘い言葉で誘って取引を開始させ、取引が始まると業者側の思惑に沿った無駄な取引を繰り返させ、手数料稼ぎを行い、大損をさせた事件です。勝てた理由は、男性にはほとんど同様の取引の経験がなかったこと、取引開始当時無職であったこと、取引の内容が業者側の手数料稼ぎとしか思えない内容であったことなどです。先物取引はリスクが高いうえに相場判断が難しく、業者の手数料稼ぎが行われやすい取引で、取引の素人が手を出すべきものではありません。先物取引で損をした場合には、損害を取り戻せることが多いですので、「自分が悪かった」とあきらめず、ご相談ください。