犯罪・刑事事件の解決事例
#土地の境界線

土地の境界の確定事件

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大植 伸 弁護士が解決
所属事務所大植法律事務所
所在地広島県 広島市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者が所有している土地を売ろうとしたところ、隣地との境界がはっきりせず、そのために土地を売ることが難しかった。そこで、その隣地の所有者と境界確認書を作成しようとしたが、登記を調べると、大昔に死亡したと思われる人が所有者として残ったままで、相続人が孫の代にまで広がっており、誰も境界確認に立ち会ってくれなかった。

解決への流れ

相続人全員を相手とする境界確定の裁判を起こし、裁判所に判決で境界を決めてもらうことで土地の境界を確定し、無事土地を売ることができた。

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大植 伸 弁護士からのコメント

土地を売ろうとする場合、売主は買主に土地の境界を明示する義務があります。しかし、隣接地の土地の登記簿上の名義人が死亡した人のまま放置されている場合が少なくありません。このような場合、相続人の多くが遠方に住んでいたり、誰も関わりを持ちたくなくて対応してくれなかったりで、境界確認書などを作ることが困難になります。そうした場合、戸籍謄本などを多数取り寄せて法定相続人を確定し、その全員に対して裁判を起こして、境界を確定する判決をもらうしか方法がありません。しかし、いきなり裁判を起こすと、相続人の中には感情を害して非協力的になる人もいます。また、境界確定の裁判で、こちらの希望するとおりの境界線を裁判所に認めてもらうためには、裁判所が境界の決めるときに重視するといわれている特定の要素をうまく拾い上げて、主張・立証する必要があります。このケースでは、法定相続人全員に対し、弁護士から裁判の趣旨を十分に説明したうえで裁判を起こし、また裁判においては裁判所が重視する要素についてうまく証拠を集めることによって、わずか1回だけ審理のための裁判を経ただけで、早期に判決をもらい、無事土地を売却することができました。