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相続による同族会社の経営権紛争

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青野 博晃 弁護士が解決
所属事務所桜橘法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

代表取締役が亡くなり、代表者親族に相続を生じた。親族間で会社経営に対しての考え方が分かれて対立を生じ、相続によって株式が分散しまた保有株式数の優劣を生じたため、会社の経営権の争奪紛争に至ってしまった。

解決への流れ

経営権掌握のための必要な会社法上の手続を行った上で、親族間での株式の交換・買取について交渉を行って株主を整理するとともに、事業譲渡などにより対立株主との経営を分離して、経営権争いを終結した。

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青野 博晃 弁護士からのコメント

親族経営の同族会社は、遺言等による事前の対応がないままに代表者に相続を生じると、親族間の紛争に発展することがあります。本来は相続開始前に税務も含めた相続対策がなされるべき案件でしたが、相続後にご依頼があったため、弁護士の介入により解決を図りました。経営権紛争に至ると、従前の事業や従業員への影響が大きいため、まずは経営権を掌握して会社の運営を安定させることを優先した上で、親族間の対立の原因となった経営方針の違いについて個別の事業を分ける形で解消しました。紛争が長期化することによって親族間の対立も大きくなるため、早期の解決を図って親族関係の亀裂を最小限とし、事業や雇用、取引先を守るために紛争が再燃しないような体制を構築することを、ご依頼者ととともに考え抜き、良い解決を得られたと考えています。