犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

競売物件の明渡し(強制執行)

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原田 和幸 弁護士が解決
所属事務所原田綜合法律事務所
所在地東京都 江戸川区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

不動産競売で競売物件を落札したが、明渡しをお願いしたい。(依頼主:不動産会社)

解決への流れ

占有者(居住者)に任意で明渡しをお願いしたが、最後まで明渡しに応じてくれないため、強制執行を実施し、明渡しが完了した。

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原田 和幸 弁護士からのコメント

競売で落札された場合、居住者(占有者)と交渉すれば、任意に明け渡してくれるケースは多いです。そうはいっても、任意で明け渡してくれないケースも多く、やむなく強制執行を申し立てるケースもあります。競売の場合は、通常の建物明渡しと異なり、建物明渡訴訟を経ることなく、「引渡命令」申立てという早く簡単な手続きで強制執行ができますので、比較的明渡しは確保しやすいのです。強制執行を申し立てても、まずは執行官が現地に行って、債務者(占有者)にいついつまでに退去しなければ、強制執行をしますよという「催告」をします。それから約1か月後に本当に退去しなければ強制執行(断行)になるのです。実際任意明け渡しを拒んでいても、催告まですれば、普通は退去してくれます。実際に断行になると荷物を強制的に運びだされますから、それは避けたいと思うのでしょう。ただ、それでも退去しない方はいますので、その場合は断行するしかありません。ちなみに強制執行の取下げは、既に手配した業者の一部あるいは全部のキャンセル料はかかりますが、直前でもできますので、ギリギリまで占有者と交渉することはあります。