この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
競売でマンションを落札したが、地主(土地所有者)が借地権の譲渡承諾に応じてくれない。我々で交渉したのだが限界があり、何とか地主から承諾をもらえるようにできないか。法的手続きも検討したい。
解決への流れ
法的手続きも視野に入れ、地主側と交渉した。承諾料の金額の確定、地代増額の希望等を受け入れ、無事、承諾をいただけることになった。
50代 男性
競売でマンションを落札したが、地主(土地所有者)が借地権の譲渡承諾に応じてくれない。我々で交渉したのだが限界があり、何とか地主から承諾をもらえるようにできないか。法的手続きも検討したい。
法的手続きも視野に入れ、地主側と交渉した。承諾料の金額の確定、地代増額の希望等を受け入れ、無事、承諾をいただけることになった。
普通、借地権のマンションが競売で落札された場合、借地権譲渡につき承諾するかしないかで、もめるケースは少ないと思います。詳しい経緯はわかりませんが、地主側はそもそもマンションが自分の敷地に立つこと自体に不満を持っていて、マンションの所有者が代わってまた第三者が自分と関係することを嫌っていたようです。そうはいっても、マンションの場合、転売されることが予定されているわけですし、転売されても通常は地主側に不都合な点はないといえます。そこで、ある程度地主側の条件提示に譲歩はしてもよいと思いますが、地主側に譲渡承諾を求めていくことになると思います。なお、地主側がどうしても承諾してくれなかった場合は、どうすればよいでしょうか。先にも少し述べましたが、法的手続きを検討していきます。具体的には、譲渡承諾に代わる許可を裁判所に求めていくことになります(借地借家法20条、なお競売でない場合は19条になります)。借地非訟手続といいます。落札者(建物の新所有者)が当該借地権を取得しても地主側に不利になるおそれがないのであれば、普通は譲渡承諾が認められるはずです。この場合、例えば地代を上げたり、一定の承諾料を払う等の条件設定がなされる場合はあります。本件でも、地主側との交渉時に、地主側に法的手続きも視野に入れていることを伝えてありました。それもあったのかわかりませんが、地主側としても渋々ながら、最後には承諾に応じてくれることになりました。