犯罪・刑事事件の解決事例
#窃盗・万引き . #加害者

【女性・窃盗事件】早期の示談で不送致となった事例

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山口 学 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所
所在地鹿児島県 鹿児島市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

ご依頼者様は、勤務先で同僚の所持品(財布など)を窃取したとして、被害者側から警察に被害届を提出されました。ご依頼者様は、被害者の方と話し合いをしていましたが、話し合いが折り合わず、ご自身では対応が困難として、当事務所に相談されました。

解決への流れ

ご依頼を受けた後、当事務所弁護士がご依頼者様の代理人及び弁護人となり、ただちに被害者の方と話し合いを行いました。そして被害者の方のご意向を踏まえ、ただちに被害弁償を先行させ、その後、さらに慰謝料等を支払うことで、ご相談者に対して刑事処罰を求めない形での示談を成立することができました。当事務所弁護士は、被害者の方の意向に基づき、遠方にお住まいであった、被害者の方のところまで1日かけて赴き、ご相談者に代わって、直接謝罪も行うと共に、示談を成立することもできました。示談成立の結果、警察当局は、ご依頼者様を逮捕しなかったのはもちろん、検察官に事件を送致することもありませんでした(不送致)。その結果、民事事件も刑事事件も解決することになりました。

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山口 学 弁護士からのコメント

警察が捜査する刑事事件は、原則として検察官に送致されます(刑事訴訟法246条本文)。しかし、被害者の方が被害弁償を受けた上で、被害届を取り下げるなどして、加害者に刑事処分を求めなければ、事件は検察官に送致されることなく終結することもあります。本件は、被害者の方と誠実に協議し、刑事処分を求めない形の示談を成立させることによって、不送致という早期の解決になったと考えられます。被害者と加害者の間での示談交渉は困難を極めるものです。特に被害者の方は、加害者側と直接交渉することを拒否することが多いです。しかし、弁護士が間に入ることによって、前進することもあります。したがいまして、何らかの理由で犯罪をしてしまい、被害者の方との示談を望まれる方は、弁護士への早めの相談をおすすめします。また示談にあたっては、示談書を作成する必要がありますが、そこでは支払う金額のみならず、清算条項(本件に関してこれ以上の権利義務がないことの定め)や、刑事処分を求めないなどの記載など、事細かに検討する必要があり、その点でも、法律専門家である弁護士の関与の必要性は高いといえます。