この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ビルのオーナー様からのご相談です。前のオーナーが店子との間で相場よりも安い賃料を取り決めてしまっていたものの、その後の状況の変化もあり、賃料を相場に近い額に増額したいとのご要望でした。当事者間で話し合いをしたものの、折り合いがつかず、当職へとご相談いただきました。
解決への流れ
調停手続では先方が賃料の増額を拒否して解決しなかったため、訴訟へと移行しました。訴訟中に和解が成立し、近隣相場とほぼ同等の額まで賃料を増額させる内容での和解が成立しました。
租税等の負担の増加、経済事情の変動、近隣同種の建物の相場の変動等の事情の変更が認められる場合には、賃料の増額改定が認められます。本件では、前オーナーが賃料を安く設定したいきさつ等を踏まえた主張・立証を行い、ご相談者様が目指していた額以上の条件にて和解を成立させることができました。