犯罪・刑事事件の解決事例
#加害者 . #窃盗・万引き . #少年事件

保護観察中に窃盗を行った少年事件にて、再度保護観察処分となった事例

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立木 勇介 弁護士が解決
所属事務所法律事務所横濱アカデミア
所在地神奈川県 横浜市神奈川区

この事例の依頼主

10代

相談前の状況

保護観察中に窃盗を行い、逮捕・勾留されてしまった。

解決への流れ

補導委託先(民間のボランティアの 方に,非行のあった少年をしばらくの間預け,少年に仕事や通学をさせながら,生活指導をしてもらうという制度)を用意し、試験観察に付するよう裁判所を説得することで、結果的に保護観察処分として社会復帰することになった。

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立木 勇介 弁護士からのコメント

保護観察中の犯罪であるため、少年院送致となる可能性が十分にあり、裁判所調査官の意見も少年院送致が相当であるとされていました。しかし、少年には深い反省の態度がみられたため、民間企業に少年の補導委託を引き受けていただき、仕事を通じて少年の更生を図りました。その結果、少年の更生が裁判所に認められ、少年院送致を回避することができました。