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#加害者 . #交通犯罪

【過失運転致傷】中央線を越えて対向車線の車と衝突し、被害者に重傷を負わせた加害者について、執行猶予付き判決が下された事例

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江畑 博之 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人美咲
所在地新潟県 新潟市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者は、自車を運転中にハンドル操作を誤り、中央線を越えて対向車線に自車を進出させ、対向車線から進行してきた車と正面衝突しました。衝突により、被害者は治療終了まで1年以上を要する重傷を負いました。事故状況や被害者の怪我の程度等から、検察官は依頼者を過失運転致傷の罪で起訴(公判請求)しました。

解決への流れ

事実に争いはなかったため、裁判では情状面の主張を行いました。具体的には、依頼者が真摯な反省の態度を示していること、依頼者は事故により運転免許が取り消されたものの、免許がなくても生活や仕事ができる環境が整っていること、被害者には自動車保険による賠償がなされる予定であること、依頼者には同種の前科があるものの、相当前の前科であること等を主張しました。上記の情状面の主張が考慮され、依頼者には執行猶予付き判決が下されました。

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江畑 博之 弁護士からのコメント

人身事故は過失運転致傷という罪となり、刑事処分の対象となります。人身事故は不起訴処分となることが多いですが、事故の状況や被害者の怪我の内容、前科等の事情により、起訴(公判請求)されることがあります。事実に争いがない場合には、本件のように情状面の主張を行い、執行猶予付き判決の獲得を目指します。