この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
取得したい土地があるのですが、所有者は破産会社で既に清算結了しており、抵当権も残っています。このような場合は、どうすれば良いのでしょうか。
解決への流れ
破産手続き中であれば、破産管財人が会社の保有する不動産を売却処分することができます。しかし、破産手続が終結してしまうと、破産管財人の任務も終了し、会社を代表して売却処分等を行うべき人がいなくなってしまいます。そのため、このような場合は、清算人の選任を裁判所に申し立て、清算人との間で売買を行うことになります。本件では、抵当権者である金融機関の承諾を得た上で、清算人と売買を行い、売買代金を金融機関の弁済に充てて抵当権を抹消することで、抵当権の無い状態で土地を取得することができました。
抵当権者である金融機関としても、競売よりも任意売却の方が手続き的なコストや回収額の面でメリットがあるため、金融機関との間で、具体的な金額や売却のスケジュールについて協議を行いながら進めることが重要です。