犯罪・刑事事件の解決事例
#土地の境界線 . #建物明け渡し・立ち退き . #賃料・家賃交渉

建物を賃借してカフェを営業していたら突然解約告知をされたが、最終的には賃料等の条件を改善した上で賃貸借契約を締結し直したケース

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太田 貴久 弁護士が解決
所属事務所西川・太田法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

依頼者が観光地の古い建物を借りて、内装を一からやり直してカフェを営業していたところ、営業開始して2年もしないうちに、建物の賃貸人から3か月後には明け渡すよう求められてしまいました。

解決への流れ

当職が代理人として借地借家法を根拠に、賃貸人の明渡請求には根拠がないことを指摘して明け渡しを拒んだところ、細かい用法遵守義務違反を指摘され、今度は債務不履行解除の主張をしてきました。しかし、指摘されたことは全て賃貸人が黙示的に承諾していたことであるほか、仮に承諾がなかったとしても軽微な違反であるから信頼関係を破壊するには至っていないなどと反論してこの主張も排斥しました。そして、最終的には、賃料や賃貸条件を具体的に協議し、新たに契約書を作成することで解決に至りました。

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太田 貴久 弁護士からのコメント

賃貸人から突然解約・明け渡しを求められるケースは少なくないですが、法律上賃貸人の主張が認められないこともありますので、慌てずまずは弁護士に相談してみてください。