犯罪・刑事事件の解決事例
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【覚せい剤】覚せい剤の所持及び使用の罪に問われた事件について、起訴後に保釈が許可され、執行猶予付き判決が下された事案

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江畑 博之 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人美咲
所在地新潟県 新潟市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

被告人(被疑者)は、覚せい剤所持の容疑で逮捕・勾留されました。覚せい剤は自身で使用するために所持していたものであり、逮捕後の尿検査の結果、覚せい剤の陽性反応も出ました。起訴を回避することは難しい状況でしたが、被告人は仕事の関係で保釈を希望していたため、起訴された場合には速やかに保釈請求を行うこととしました。

解決への流れ

起訴後、被告人の父親を身元引受人とした上で保釈請求を行った結果、保釈が許可されました。裁判では、被告人の父親に被告人に対する今後の監督について証言してもらった他、被告人が勤務していた会社の社長から今後の雇用を確約する書面を作成してもらい、その書面を証拠として提出しました。判決では、上記の事情の他、被告人に前科がなかったことも考慮され、執行猶予付きの判決が下されました。

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江畑 博之 弁護士からのコメント

被告人が罪を認めている場合の裁判では、弁護側の活動は、犯行の動機や被告人の経歴(前科・前歴等)等の情状面の立証活動が主となります。情状面の立証の中で最も重要とされているのは、被害者への被害弁償・示談です。しかし、薬物絡みの犯罪は被害者がいないことが通常であるため、被害弁償・示談を行うことができません。そのため、薬物事犯における弁護側の情状面の立証活動としては、将来被告人が再び同様の犯行を起こさないような環境を調整し、その点を主張・証明することが主になります。今回の裁判では、同居家族の監督の他、勤務先の雇用継続という点を主張・立証することができ、十分な情状面の立証活動ができたと思います。