この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
既に廃業している個人事業主やその家族が,不要なコピー機や電話機を対象商品とするリースを組まされた事案です。
解決への流れ
訪問販売として特定商取引法のクーリングオフにより,リース料の支払いを免れることができました(訴訟で和解)。
年齢・性別 非公開
既に廃業している個人事業主やその家族が,不要なコピー機や電話機を対象商品とするリースを組まされた事案です。
訪問販売として特定商取引法のクーリングオフにより,リース料の支払いを免れることができました(訴訟で和解)。
廃業した場合はもちろん,個人事業主として事業を行っている場合であっても,消費者を救済する制度である特定商取引法のクーリングオフが使える場合があります。一見して事業者性を認めたような書面等があっても,諦める必要はありません。全く不要な物のリースやクレジットを組ませようとする悪徳業者がいるので,注意が必要です。