この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
日本国内に多数のショップを有するブランドの製造販売するマッサージ器が、自社が保有しているデザインに関する権利(意匠権)の内容によく似ているとして、ご相談に来られた。
解決への流れ
自社が保有する意匠権を根拠として、他社に対して同マッサージ器の製造販売の差し止め、損害賠償を請求する訴訟を提起した。訴訟では、他社の製造販売するマッサージ器と自社の保有する意匠権との類否などが争いとなったが、様々な証拠資料を集めて主張立証した結果、裁判所は当方の主張を認めて、他社に対して同マッサージ器の製造販売の差し止め、損害賠償の支払などを命じた。
他社は、その製造販売するマッサージ器が訴訟の根拠となっている意匠権の内容とは異なることを主張していました。しかし、その他の数多くあるマッサージ器のデザインなどを丹念に調査し、当方の有する意匠権のポイントとなる部分を合理的に説明することで、裁判所も当方の有する意匠権と他社の製造販売するマッサージ器の類似性を認めてくれました。