この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
自宅の1階をアパートとして人に貸しているが、賃貸人のうちの一人が、真夜中に大きな音を出すなどの迷惑行為を繰り返している。他の賃借人からも苦情を受けているので、部屋を明け渡してもらえないか。
解決への流れ
賃貸借契約書において解除事由として挙げている、近隣に対する迷惑行為にあたるとして、内容証明郵便で賃貸借契約の解除通知を出した。相手方からは何の回答もなかったため、簡易裁判所に民事調停を申立て、最終的には、相手方は自身の迷惑行為を認め、合意の1か月後に退去する旨の調停が成立し、その後明渡しが実現した。
不動産の賃貸経営をなさっている大家さんにとって、賃借人の迷惑行為や家賃滞納などの賃借人とのトラブルは、大変悩ましい問題です。事前にトラブルを回避、あるいは拡大を防止するためにも、お困りのことがあればぜひお早めにご相談ください。