犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き . #騒音・振動

【明け渡し請求】アパートを貸しているが、賃借人が迷惑行為を繰り返している。

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高橋 右京 弁護士が解決
所属事務所渋谷共同法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

自宅の1階をアパートとして人に貸しているが、賃貸人のうちの一人が、真夜中に大きな音を出すなどの迷惑行為を繰り返している。他の賃借人からも苦情を受けているので、部屋を明け渡してもらえないか。

解決への流れ

賃貸借契約書において解除事由として挙げている、近隣に対する迷惑行為にあたるとして、内容証明郵便で賃貸借契約の解除通知を出した。相手方からは何の回答もなかったため、簡易裁判所に民事調停を申立て、最終的には、相手方は自身の迷惑行為を認め、合意の1か月後に退去する旨の調停が成立し、その後明渡しが実現した。

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高橋 右京 弁護士からのコメント

不動産の賃貸経営をなさっている大家さんにとって、賃借人の迷惑行為や家賃滞納などの賃借人とのトラブルは、大変悩ましい問題です。事前にトラブルを回避、あるいは拡大を防止するためにも、お困りのことがあればぜひお早めにご相談ください。