この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
元外国人実習生が、滞在期限がきれても、コロナ禍のため帰国できず、生活に困窮していた。そこで、買物客を装ってスーパーに入店し、大量の米袋を店外に持ち出し、自動車に積み込んで搬出して、ネットで販売していた。被害額が大きく常習的な犯行だったため、実刑が確実と考えられた。
解決への流れ
元外国人実習生は、来日して最初の会社で、深夜まで働かされたが残業代が支払われず、その会社から逃げ出していた。また、埼玉に来ても仕事がなく、帰国しようとしても、コロナ禍のため、帰国することができなかった。そのため、生活に大変困窮していたため、本件犯行に及んだものである。したがって、そのようなやむを得ず本件犯行に及んだという事情を被告人質問で裁判所に明らかにした結果、懲役2年6月だが、4年間の執行猶予判決を得ることができた。
被疑事実については争いがなかったが、犯行に至った一般情状を訴えることにより、執行猶予判決を獲得できたものである。