この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
窃盗罪により執行猶予中であった被告人の窃盗事件について,「再度の執行猶予」を目指して弁護を依頼された。
解決への流れ
被告人は,窃盗症(クレプトマニア)である可能性が高かったので,専門の医療機関を紹介して診察,治療を継続してもらい,その成果を踏まえて社会内で更生できるとの弁護活動を行ったところ,高裁において,被告人がこれまで自らがクレプトマニアであることを自覚して,その治療等を行ったものではないことからすれば,現在,クレプトマニアの治療を積極的におこなう姿勢がみせており,体調もすぐれない被告人に対しては,「再度の執行猶予」にすべきであるとされた。
何度も万引きで検挙される人については,窃盗症(クレプトマニア)である可能性があることから,医療機関においてその診断をきちんと受けた上,その治療を継続して行い,社会内での更生が期待出来ることをきちんと裁判所に理解してもらうことが重要であり,本件では,その成果があった事案といえます。