犯罪・刑事事件の解決事例
#覚醒剤・大麻・麻薬 . #加害者

薬物事件で執行猶予中に再び薬物事件を起こしたしまった事件で「再度の執行猶予」付きの判決を得ることができました。

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小早川 龍司 弁護士が解決
所属事務所小早川法律事務所
所在地香川県 高松市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

薬物事件で執行猶予中に再び薬物事件を起こしてしまった事件でした。このような場合,今回の事件で,実刑になると前の事件の執行猶予が取り消されてしまい,今回の事件と両方の期間,刑務所で服役することになります。それでは残された家族の生活に困りますし,勤務先にも迷惑をかけてしまいます。何とか,「再度の執行猶予」付きの判決にしてもあって刑務所に行かずにすまないかという相談でした。

解決への流れ

再度の執行猶予が付けられるのは,懲役(禁錮)1年以下の言い渡たされる場合で,「情状に特に酌量すべきものがあるとき」(刑法25条2項)という厳しい要件があり,前回と同種事件だと再度の執行猶予付きの判決を得るのは容易ではありません。今回の事件も前回と同種事案と見られても仕方のない事件でしたので,検察は実刑を求刑していました。しかし,受任して,本件事件が常習的ではないことや本件の原因となった被告人の問題点を解決し,家族の協力体制が出来ていることを,裁判の中で強調して主張立証し,その結果,再度の執行猶予付きの判決を得ることができました。

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小早川 龍司 弁護士からのコメント

被告人が家族と十分に話し合って,被告人の抱えていた問題点を解消し,また,家族や雇主が連携して,被告人が再び事件を起こさないための指導監督体制が出来たのがよかったのではないかと思っています。