この事例の依頼主
女性
相談前の状況
依頼者は、賃貸借契約の更新にあたり、大家から更新料の支払いを要求されていました。契約書には更新料の支払いについては規定されていないものの、大家からは、「慣習。信頼関係のために必要。今後のつきあいがあるのだから。地代を安くしてやっているだろ」などと言われ、執拗に請求されていました。依頼者としては、ある程度の金額であれば支払う意向はあったところ、大家からの請求があまりに高額であったことから(依頼者の希望額の約6倍)、本人対応は困難と判断し、弁護士に依頼されました。
解決への流れ
受任後、当職は、更新時に更新料を支払う合意がないこと、また、賃貸人の請求があれば当然に賃貸人に対する賃借人の更新料支払義務が生ずる旨の商慣習ないし事実たる慣習は存在しない最高裁判決を指摘する内容証明を送付しました。その後、賃貸人から連絡がなされたので、当方のスタンスを貫きつつ、譲歩案として依頼者から伺っていた金額を伝えたところ、数日後に当方提案に応諾頂けました。内容証明書送付から解決まで約1週間のスピード解決でした。
賃貸借契約関連では、時として法律・判例の考えとは異なる理屈、考え等が正しいと思い込んでいる場合がございます。本件のような更新料の事例の他には、原状回復義務の範囲等でもよく紛争が生じることが多いです。相手方からの請求が正しいのかどうか疑問に思われたら、まずは、弁護士にご相談下さい。