この事例の依頼主
60代
相談前の状況
借地人が数年前に失踪し、地代も未払いのままです。建物を勝手に壊すこともできず、困っています。建物の解体費用を負担することは構わないので、どうにからないでしょうか。
解決への流れ
弁護士において、借主の所在調査を行い、現在は県外に住んでいることが判明しました。その後、契約解除、未払賃料の請求、建物の明渡請求を内容とする内容証明郵便を発送しました。無事、郵便物は借主に届き、その後、借主と示談交渉を行うことできました。最終的に、賃料は分割で支払ってもらい、建物の解体については同意を得て、土地の明渡をしてもらえることになりました。
賃料が未払いであっても、他人の所有物である建物を勝手に取り壊すことは自力救済といって、法律上許されません。賃料が未払いであれば、契約を解除して、土地の借主の費用で建物を取り壊して、土地を明渡してもらうことが原則です。しかし、現実には、建物の取り壊し費用を借主が負担できない場合もあり、地主が借主の了解を得て、建物を取り壊すことも少なくありません。ところが、借主が亡くなった、所在が不明等の理由により、交渉そのものができない場合があります。そういった場合、弁護士において、法律上認められた範囲で相続人の調査や借主の所在調査が可能です。ただし、100%特定できるとは限りません。今回は、無事、借主の所在が分かり、連絡が取れたので、示談交渉が可能でした。最終的には、依頼者のご希望どおりの解決をすることができました。借主不在でお困りの場合も、弁護士に依頼することで解決できることがありますので、一度、ご相談ください。