この事例の依頼主
60代
相談前の状況
保証人として、所有しているアパートに抵当権を設定しています。保証債務の整理をしたいのですが、アパートも売却したいです。破産はしたくありません。どうにかならないでしょうか。
解決への流れ
保証債務の任意整理で受任しました。保証債務の整理のためにも、抵当物件の取り扱いについては債権者との協議が必要でした。債権者と保証債務の整理を交渉しつつ、その中で、抵当物件のアパートを売却する条件を協議し、売却の同意が得られました。知り合いの不動産会社を依頼者に紹介し、無事、買い手が見つかりました。不動産の代金決済にも立ち会いました。最終的に、不動産の売却代金を借金の返済にあてる等して、保証債務については免除が得られました。
抵当権が設定されている不動産を売却することは、「任意売却」と呼ばれています。借金が返済できなくなれば、抵当権は実行され、不動産は競売にかけられます。しかし、不動産の所有者が、抵当権者の了解を得て、不動産を売却して、売却代金を借金の返済にあてることもよくあります。その手段が、任意売却となります。任意売却は、借金の整理とセットです。ただ、実際、任意売却するために、抵当権者との交渉、実際の売却手続、借金の返済手続等、大変な手続を経なければなりません。ご自身ではどうしようもできないというときは、交渉から売却まで、弁護士においてサポートすることが可能です。本事案のように、事案によっては、破産せずに、借金の整理をすることが可能です。任意売却でお困りの際は、一度、弁護士にご相談ください。