犯罪・刑事事件の解決事例
#賃料・家賃交渉

賃料減額請求について減額幅を大きく減らせた事例

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山本 真邦 弁護士が解決
所属事務所真耀法律事務所
所在地長崎県 長崎市

この事例の依頼主

50代

相談前の状況

投資用としてアパートを経営し、専門業者に一括賃貸をしています。今回、2回目の賃料減額請求がされています。今回も減額されては、収支が成り立たちません。

解決への流れ

受任後、色々と調査した結果、賃料減額請求の法律上の要件は満たしていないと判断したので、減額には応じないということで交渉を開始しました。相手方も、当初は強硬な態度でしたが、いかに減額請求の根拠がないことを説明し、最終的に、相手方の減額希望額の1割の減額で合意が成立しました。一方的に、減額された賃料しか支払われていなかったので、未払分の賃料についても支払を求め、全額回収できました。

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山本 真邦 弁護士からのコメント

賃料の増額・減額の請求は無条件にできるわけではありません。法律上の要件を満たした場合に、請求ができます。増額・減額の金額が大きくなくとも、賃貸物件の戸数・賃貸期間を踏まえると、トータルの差額はとても大きくなります。企業対個人ですと、企業側の要求にやむを得ず折れることが多いと思いますが、まずは、弁護士に相談して、請求に応じるかどうかをご検討ください。今回のように、交渉によっても、請求金額とは異なる金額で解決できる場合もあります。