犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

賃料の滞納による退去請求

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藤内 健吉 弁護士が解決
所属事務所心斎橋中央法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

住居物件において、賃料を滞納しているにもかかわらず、そのまま数か月以上も居住している個人の方に対して、退去を求めたいということで相談を受けました。①体調を崩して入院してしまった方、②電話連絡がつかなくなってしまった方

解決への流れ

任意の交渉継続しても、時間がかかるだけに終わる可能性が高いので、直ちに訴訟を提起しました。①のように入院してしまった方を相手とする場合は、病院に訴状を送付してもらい、欠席判決を受けて、明渡の強制執行を行いました。強制執行においては、残置物が価値の無い物と評価してもらい、保管料はかかりませんでしたが、処分費用だけで30万円程度はかかりました。②については、諦めて、強制執行の申立後、ようやく諦めて引越をすることになり、ほとんどの物を搬出した結果、6万円程度の処分費用で済みました。

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藤内 健吉 弁護士からのコメント

退去明渡を求める場合、強制執行の際に残置物がたくさんあると、多額の保管料、処分費用がかかってしまいます。賃料の滞納が生じた場合は、できるだけ早く督促を行い、交渉ができている段階で任意に明渡退去を求めるのが費用も最小限にすむことが多いです。最悪の場合も、執行官や執行業者と相談をしながら、できるだけ処分費用等がかからないように進めるべきです。