この事例の依頼主
10代 男性
相談前の状況
息子が盗撮したと警察から聞かされ、警察署に迎えに行きました。被害者の方にきちんと謝らなければと思い、庫元先生に相談し、息子の意思を確認して刑事弁護をお願いしました。
解決への流れ
庫元先生のアドバイスを受けて、毎日ノートに被害者の方が思うであろう気持ち、具体的被害を思いつくだけメモし、自分のしてきたことと向き合いました。また、警察に押収されたスマートフォンにも大量に残っていたように、日常的に盗撮してしまっていたので、今後再犯しないためにも、母や庫元先生と話し合い、自分の年代に合わせた病院にも通院しました。被害者の方は再度事件に触れたくないとのことで、謝罪の意思を間接的に伝えるに留まりましたが、少年審判では、そういった取り組みが評価されたのか、処分はされませんでした。
少年事件の場合、示談が大きく評価されるわけではありません。少年事件はあくまで少年自身の更生のための手続きであって、処分に当たって評価されるのは、何より少年自身の意識です。きちんと罪を自覚し、被害者の方々が味あわされた被害を慮ることができるようになったことが、家庭裁判所の裁判官に伝わった結果、あえて処分しなくてもよいという判断になったのだと思います。