この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
ご相談者は、タクシーを降りる際、無賃乗車をしようとしてタクシー運転手を殴って逃走し、その後逮捕されました。タクシー代を踏み倒す目的でタクシー運転手を殴って怪我をさせたので、逮捕の罪名は強盗でした。私は、ご相談者の家族からご依頼を受け、まずは早期に身柄を釈放できないかを考えました。
解決への流れ
私は、裁判所に働きかけて検察官の勾留請求を却下させることに成功しました。検察官は準抗告してきましたが、そこでも私の主張が認められ、ご相談者は無事に逮捕後2日で釈放となりました。その後、被害者の方が弁護士に依頼されましたので、私はその弁護士と交渉し、示談をまとめることに成功しました。その結果、検察官は、罪名を強盗から暴行に変更してくれ、略式罰金にて解決することができました。
逮捕された依頼者を弁護する場合、早期の身柄開放活動が極めて重要になります。逮捕されると2日で検察庁に送検され、検察庁は24時間以内に裁判所に勾留請求します。勾留請求が認容されると、最短で10日、延長されると20日は勾留されてしまいます。この勾留請求のタイミングで弁護士が裁判所を説得できれば、検察庁の勾留請求は却下され、釈放することができます。逮捕された方のご家族の方はただちに弁護士にご相談をされることをおすすめします。