この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
被疑者の要請に従い、警察署で接見をしました。殺人未遂罪という被疑罪名で逮捕されたと聞いており、同罪名で公判請求(起訴)されることになると、裁判員裁判対象事件となることの事情を踏まえ、被疑者から、事情を聴取し、警察や検察への対応方法について、説明しました。
解決への流れ
1 受任後の対応逮捕・勾留期間中は、被疑者と面会したことについて、被疑者からの許可を得た範囲で、被疑者の家族にその都度報告をしました。面会するなかで、被疑者から事件当日の状況のことや、警察からの取り調べ状況を確認し、被疑者が保障されている権利等の説明をしました。公判請求後、起訴罪名が傷害罪となり、裁判員裁判対象事件として審理されることは避けることができ、その後、被害者の方と協議をする場を設けることができ、いわゆる示談をしました。示談当日、裁判所に保釈許可請求を申立て、保釈許可決定を経て、被告人は社会復帰を果たすことになりました。2 得られた結論被害者の方といわゆる示談が成立したことから、保釈許可決定を得ることができ、また、判決の結果も、社会内での更生を図ることができるという判断、すなわち、執行猶予判決を得ることができました。
依頼者である被疑者(被告人)が行ったできごとは、決して許されることではありませんが、被害者の方に対して、今後、同じようなことは絶対にしないこと、今後はどのような生活を送ると約束したことなどが伝わり、厳罰を求めないという気持ちを表明してもらうことができました。その結果、保釈許可決定を早期に得ることができ、また、判決の結果も、依頼者の生活状況を大きく変化させるものではなかったことから、依頼者の方のご家族への支障も最小限に抑えることができたのではないかと考えられます。