この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
SNSに相手方を誹謗中傷するコメントを入れてしまい、相手方に就いた弁護士から損害賠償請求を受けており、支払いがなされなければ刑事告訴すると言われているとのことで相談があった。
解決への流れ
弁護士費用を含む解決金を支払って和解を成立させ、刑事告訴はなされないことになった。
40代 男性
SNSに相手方を誹謗中傷するコメントを入れてしまい、相手方に就いた弁護士から損害賠償請求を受けており、支払いがなされなければ刑事告訴すると言われているとのことで相談があった。
弁護士費用を含む解決金を支払って和解を成立させ、刑事告訴はなされないことになった。
弁護士は、SNSの投稿者を特定するための仮処分手続を採ることができ、そのようにして情報を特定され、損害賠償請求を受けた方からのご相談でした。このような手続で発信者を特定された以上は、その投稿内容が名誉棄損に当たる場合には、刑事告訴されてしまったら、初犯でも罰金刑を受ける可能性があります。但し、速やかに和解を成立させることができれば、刑事事件化を阻止できますし(警察は、この種の案件はなかなかやりたがらない傾向が強いです)、事件化された後も不起訴処分となる可能性が高いので、和解・示談交渉は必須の犯罪類型です。