犯罪・刑事事件の解決事例
#詐欺

【犯収法違反(口座売買)】汲むべき事情を検察官に主張して不起訴を獲得

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吉岡 一誠 弁護士が解決
所属事務所ワンオネスト法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

相談者様は、SNS上で、「口座を開設して引き渡すだけで収入を得られる」との副業の案内を見て、安易な気持ちで申し込みをして口座を売却してしまいました。後日、売却した口座が詐欺に利用された疑いがあるとのことで銀行から連絡を受けるとともに、警察から任意の出頭を求められたことから、不安になり弁護士への依頼に至りました。

解決への流れ

取調べ当日に弁護士と一緒に警察署に出頭し、あらかじめ打ち合わせしたとおり、正直に事実を全て話して、反省の意思を示しました。その後、事件が検察官に送致されましたが、弁護士から検察官に対して、相談者様が経済的困窮から安易に口座を売却してしまったことについて真摯に反省していることや、今後同様の行為に及ばないよう両親と同居して監視監督を受ける意向であること、詐欺の被害者から損害賠償請求を受けた場合には誠実に対応することなどを申し入れた結果、無事に不起訴処分となりました。

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吉岡 一誠 弁護士からのコメント

犯罪組織は、詐欺等の犯罪に利用する目的の下、様々な手段で口座を集めており、SNS上などでも、「副収入を得られる」といった触れ込みで誘引し、キャッシュカードや通帳、インターネットバンキングのログイン情報などの取得を図っています。しかし、口座を他者に譲渡することは犯罪収益移転防止法という法律で禁止されており、これに違反して他者に口座を譲り渡してしまった場合には、刑事責任の追及を受けるおそれがあるだけでなく、自身の名義の口座が全て凍結して使えなくなってしまったり新たに口座を開設することができなくなったりなど、日常生活に甚大な支障が生じるおそれもあります。刑事手続については、口座売買の件数や被害額の大小等の事情にもよりますが、汲むべき事情を捜査機関側にしっかりと申し入れることで、不起訴処分を得られる可能性があるので、警察から連絡があった場合には焦らず落ち着いて弁護士に相談することが望ましいでしょう。