犯罪・刑事事件の解決事例
#加害者 . #交通犯罪

医師のスピード違反における刑事裁判、医道審議会対応の事例

Lawyer Image
磯田 直也 弁護士が解決
所属事務所ルーセント法律事務所
所在地兵庫県 宝塚市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

私はクリニックを開業する医師です。先日、スピード違反で逮捕されました。お恥ずかしい話ですが、90km/hオーバーでした。今後、刑事裁判になるのでしょうか。実刑の可能性や医師免許への影響について教えていただき対応をご依頼させていただきたいです。

解決への流れ

同種前科がない場合、概ね70km/h~80km/hの超過速度を境目として通常裁判(罰金刑相当ではないとの判断)となります。本件においても、通常裁判となり、執行猶予付きの懲役刑が言い渡されました。また後日、行政処分(医道審議会)のための弁明聴取の通知が届きました。通知においては、「医業停止命令処分相当」とされていましたが、結論としては「戒告」というより軽い処分での決着ができました。

Lawyer Image
磯田 直也 弁護士からのコメント

こちらは、場合によっては医業停止処分があり得るケースでした。医道審議会においては、刑事事件の判決の内容は当然、取調べにおける供述内容についても照会があるため、安易に供述をすることもしてはいけません。このような場合には、刑事事件の初期段階から医道審議会の処分を見据えた弁護活動を行う必要があります。たとえば、被害者が存在する犯罪については被害弁償や謝罪を重ね、不起訴を目指さなければなりません。医師・歯科医師の刑事事件については、少しでも早く当事務所にご相談ください。