犯罪・刑事事件の解決事例
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逮捕後の流れと身体拘束からの早期解放(勾留に対する準抗告とは?)

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磯田 直也 弁護士が解決
所属事務所ルーセント法律事務所
所在地兵庫県 宝塚市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

逮捕とは?「逮捕(たいほ)」とは、犯罪を犯したと疑われる人(被疑者:ひぎしゃ)の逃亡(とうぼう)や証拠隠滅(しょうこいんめつ)を防ぐために、警察官などが裁判官の許可(逮捕状)を得て、または一定の状況下(現行犯逮捕など)で、その身体を強制的に拘束する手続きです。逮捕されると、警察署の留置場(りゅうちじょう)などで身体を拘束され、取調べを受けることになります。逮捕から勾留請求まで(最大72時間の身体拘束)逮捕された後の手続きには、厳格な時間制限があります。○警察段階(逮捕後 最大48時間): 警察は、逮捕した被疑者を48時間以内に、検察官(けんさつかん)に送致(そうち)するか、釈放(しゃくほう)しなければなりません。送致とは、事件と被疑者の身柄を検察官に引き継ぐ手続きです。○検察官段階(送致後 最大24時間): 事件の送致を受けた検察官は、24時間以内に、被疑者の身体拘束を続ける必要があると判断した場合、裁判官に対して「勾留請求(こうりゅうせいきゅう)」という手続きを行います。身体拘束の必要がないと判断すれば、被疑者を釈放します。つまり、逮捕されてから最大で72時間(48時間+24時間)が経過する前に、検察官は勾留請求をするか、被疑者を釈放(または起訴)しなければなりません。勾留とは?(起訴前の原則10日間+延長10日間の身体拘束)「勾留(こうりゅう)」とは、検察官からの請求を受けて、裁判官が「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると判断した場合に、起訴される前の段階でさらに身体拘束を続けることを許可する決定です。勾留が決定されると、原則として10日間、身体拘束が続きます。この間、検察官は起訴するかどうか(刑事裁判にかけるかどうか)を判断するために捜査を進めます。さらに、検察官が「やむを得ない理由がある」と判断して請求し、裁判官が認めれば、勾留期間はさらに最大10日間延長されることがあります。つまり、起訴前に最大で20日間(逮捕からの期間を含めると最大23日間)、身体拘束が続く可能性があるのです。この勾留期間中は、警察署の留置場や拘置所で生活し、弁護士以外の人との面会(接見:せっけん)が制限されるなど、非常に不自由な生活を強いられます。勾留からの解放を目指すには? - 「準抗告」とは逮捕後の72時間が経過し、検察官の請求によって裁判官が「勾留」を決定した場合でも、その決定に対して不服を申し立て、身体拘束からの早期解放を求めることができます。そのための重要な手続きが「準抗告(じゅんこうこく)」です。準抗告とは、勾留を決定した裁判官の判断は誤りである(勾留の理由や必要性がない)と主張し、別の裁判官(通常は同じ裁判所の別の部の裁判官)に改めて判断を求める不服申立て手続きです。準抗告が認められれば、勾留決定は取り消され、被疑者は釈放されます。準抗告を申し立てる際には、「逃亡のおそれは具体的にないこと」「証拠隠滅のおそれは具体的にないこと」「勾留され続けることによる不利益が大きいこと」などを、証拠に基づいて具体的に主張する必要があります。

解決への流れ

早期に身柄解放されるメリット勾留されずに(または勾留決定後に準抗告が認められて)早期に釈放されることには、以下のような大きなメリットがあります。・身体拘束からの解放: 留置場や拘置所での不自由で精神的にも辛い生活から解放されます。・社会的・経済的不利益の軽減: 会社や学校を長期間休む必要がなくなり、解雇や退学といった深刻な事態を回避できる可能性が高まります。・防御準備の充実: 弁護士と自由に連絡を取り、今後の防御方針について十分に打ち合わせたり、自身に有利な証拠を集めたりする時間的・精神的な余裕が生まれます。・家族との連携: 家族と直接連絡を取り合い、精神的な支えを得たり、今後の対応を相談したりすることができます。・検察官の終局処分への影響: 早期に釈放されたという事実は、検察官が最終的な処分(起訴・不起訴)を決める際に、被疑者にとって有利な事情として考慮される可能性があります(ただし、必ず不起訴になるわけではありません)。弁護士の役割逮捕された直後から弁護士が関与することは、早期の身柄解放を実現するために極めて重要です。・迅速な接見: 逮捕の知らせを受けたら、弁護士は直ちに警察署へ駆けつけ、逮捕されたご本人と面会(接見)し、状況の把握、取調べへの対応方法のアドバイス、精神的なサポートを含めた対応を行います。・勾留阻止活動: 検察官による勾留請求や、裁判官による勾留決定を阻止するため、意見書を提出したり、裁判官と面談したりします。・準抗告の申立て: 勾留決定がなされてしまった場合には、直ちに準抗告申立書を作成し、裁判所に対して早期の判断を求めます。法的知識と経験に基づき、勾留の理由や必要性がないことを説得的に主張します。・家族との連絡: ご本人に代わってご家族に状況を説明し、今後の手続きについて連携を図ります。

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磯田 直也 弁護士からのコメント

[逮捕されてしまったら]もしご自身やご家族が逮捕されてしまったら、一刻も早く弁護士に連絡してください。逮捕後の手続きは非常に短い時間制限の中で進みます。早期に弁護士が介入し、適切な防御活動を行うことが、不当に長い身体拘束を防ぎ、最終的に有利な結果を得るための鍵となります。