犯罪・刑事事件の解決事例
#借地権

借地上の建物の所有者からの増改築許可の申立てに対応し、最終的に和解により解決した事例

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伊藤 健一郎 弁護士が解決
所属事務所東京晴和法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

相談者は都内に土地を所有されており、土地上の建物の所有者との間で借地契約を締結していたところ、建物所有者(借地権者)から、建物を増改築することについての承諾を求められたというご相談でした。

解決への流れ

建物所有者は、裁判所に増改築の承諾に代わる許可を求める申立てをしたため、相談者の代理人として裁判所の手続(「借地非訟」という、一般的な訴訟事件とは異なる手続。ちなみに、東京地方裁判所にはこの種の事件に対応するための専門部があります。)に対応しました。建物所有者が数年前に相談者に交付していた金銭が、借地契約の更新料か、あるいは増改築についての承諾料も含むものか、という点などが争点となりましたが、最終的には、相談者が建物の増改築を承諾する代わりに、建物所有者が一定額の承諾料を支払うという内容で和解により解決しました。

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伊藤 健一郎 弁護士からのコメント

借地契約には、借地上の建物の増改築には土地所有者の承諾が必要である旨定められるのが一般的ですが、本解決事例のように、土地所有者が建物の増改築を承諾しない場合には、裁判所は建物所有者の申立てにより、一定の条件のもと、承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法17条2項)。土地所有者が借地権を第三者に譲渡することを承諾しない場合なども、同様です。このような申立てが認められるかどうかの判断にあたって考慮すべき事情は借地借家法に定められていますが、その判断が難しい場合もありますので、申立てをする場合も、申立てを受けた場合も、弁護士に相談することをお勧めします。