この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
相談者は都内に賃貸物件(アパート)を所有していたところ、賃借人の一人が賃料の滞納を続けており、支払の督促をしても支払わないため、貸室からの退去を求めたいとのご相談でした。滞納賃料は9か月分に上っていました。
解決への流れ
ご相談を受け、直ちに内容証明郵便により代理人弁護士名で解除通知書を送付し、賃借人からの返答がなかったため、裁判所に建物の明け渡しを求める訴訟を提起しました。これに対して賃借人は何も応答しなかったため、訴訟を提起してから2か月後に明け渡しを命じる判決が言い渡され(いわゆる欠席判決により、請求したとおりの判決が言い渡されることになります。)、その1か月後に裁判所に明け渡しの強制執行の申立てをしました。その申立てのおよそ1か月後に裁判所の執行官による明け渡しの強制執行が実施され、貸室の明け渡しが完了しました。
建物の明け渡しを求める事案では、賃借人が解除通知を受領した段階で自ら退去する意向を示した場合には比較的早期に解決しますが、賃借人が応答しない場合には、裁判所への訴訟の提起、判決の言い渡し、強制執行の申立て、強制執行の実施という手順を一つずつ踏んでいくことになります。なお、本解決事例では、強制執行の実施日の直前に賃借人が自ら退去していたため、実施日当日は家財道具等の残置物を搬出する作業のみが行われました。