犯罪・刑事事件の解決事例
#製造・販売

動産売買先取特権の物上代位による債権回収

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前田 康行 弁護士が解決
所属事務所M&M横浜法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

コンピュータの部品の販売先企業が破産をし、販売代金(売掛金)の回収が不能となり、その回収を依頼された事案です。

解決への流れ

販売先企業が、その部品を用いた製品を売却した売却先に対する売掛金を、動産売買先取特権の物上代位に基づいて差押えをし、ほぼ全額の回収ができました。

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前田 康行 弁護士からのコメント

まず、動産売買先取特権の物上代位に基づく差押えという方法に気づくこと、更に、破産した企業の破産管財人による回収より先に売掛金の差押えをすることが必須であったため、迅速な手続が必要でした。